マンションに居住する人には大切な「理事会」。
勿論理事長さんがいるわけですが、原則理事長に就任できる人と言うのは、居住する区分居住者だけと決められているそうです。
ただし概ねそういう趣旨で規約が決められていることが多いというだけの話で、理事会の推薦と、住民総会の賛成があれば、第三者を理事長に就任させる事が出来るように規約を改定すると言う事も可能です。
そうして第三者を理事長に就任させる事でマンション理事会を円滑に運用する効用が生まれます。
『福岡マンション管理組合連合会』では、理事長を派遣しています。
同じ住人同士、どうしても感情論で物事の取り決めが円滑に進まない事もあるので、派遣で理事長を間に挟み、今後の円滑なマンション管理の一助にするというのはなかなか良いアイデアだと思います。
posted by ブログメッセンジャー at 11:28| 広島

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