当行は、当行と融資取引関係にある事業者であって、その取引上の地位が当行に対して劣っているものに対して、融資に係る手続きを進める過程において、事業者との間で設定される想定元本(金利計算のための計算上の元本)を基礎として算定された異なる種類の金利を契約期間においてこうかんすることを内容とする金融派生活商品(以下「金利スワップ」と言う)の購入を提案し、金利スワップを購入する事が融資を行うことの条件である趣旨に関して不利な取り扱いをする旨を明示または示唆する事により金利スワップの購入を要請し、金利スワップの購入を余儀なくさせる行為が、独占禁止法に違反するとして、平成17年12月26日、公正取引委員会から審査を受けました。
この審議に従い、次の事項をお知らせいたします。
1:当行は、平成18年2月27日開催の取り締まりや句会において、右の行為を取りやめることを決議しました。
2:当行は、今後前記1の行為を行わないこととします。
平成18年3月20日
東京都千代田区有楽町一丁目一番二号
株式会社三井住友銀行
代表取締り約 奥 正之
融資取引関係にある事業者 各位
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