以前は、過労死などの労働災害関連の記事に目に付いたのが、『亡くなる1週間以内に休日が有ったか?』と言う文面を目にしました。
今はどうなのか?
実際の所、この点が何処まで重要視されるのか、されないのか、実際に申請した事があるわけでもなく、詳しい事が解りません。
しかし、新聞などの記事から読み取るにも、あまり一週間以内の休日と言う部分が目に付かないのは、やはり、さほど重要視されていないと言う事なのでは無いかと感じます。
疲労の蓄積と言う観点から、蓄積された疲労を高々1日程度で全て解消できるはずもなく、逆にたまたまやっと取れた休日に死に至るなどという事があっては、犬死も良いところです。
過労死で亡くなられた方のご遺族は救われません。
そこで長時間労働とは一体どれくらいのラインの事を差すのか?
厚生労働省では月に80時間の残業で過労死のラインとしています。
解りやすく言えば平日4時間以上の残業が続く時。
働きすぎで疲れがたまって居ると感じたら、中央労働災害防止協会のホームページから『疲労の蓄積度』をチェックできます。
働きすぎをウェブでチェック
長年に渡り過労死問題に取り組む広瀬俊雄医師は過労死する人は、少々の重労働でも元気で頑張れる人が多いと話されている事も、新聞記事に記されています。
本人に自覚がなくても、仕事が立て込んでいて多忙極めている時こそ、家族が気を配り、顔色や言動を気に掛ける事等も必要な対処です。



今日から我が家は、皆が寝ている時に出勤し、皆が寝てから帰宅する主人に、携帯から自宅のパソコン宛に、出勤時間及び退勤時間のメールを送るようにと伝えておきました。
凄く嫌な顔をされて、返事も怪訝そのものでしたが、犬死されたら適いません。
新聞にも、労働災害の申請をした時の証拠として、奥さんが日々つけていた家計簿脇のご主人の帰宅時間が根拠となり、申請が通ったとありました。
自己防衛に出るのは必然の行為だと思います。
まして、タイムカードなどない社員ならば、証拠となる物を準備するのは必要なことだと思います。